大学生のバイト代上限(根拠サイト紹介)

(2026年8月31日変更)

今年も去年に引き続き大学生のバイト代上限の制度が大きく変わりました。

税金、社会保険、大学無償化が全て別々のタイミングで変わったので、いろいろな情報が飛び交っていて何を信じていいかわかりにくいです。

それぞれの根拠となる公的サイトや通達などのサイトを集めたので確認してください!

とてもわかりにくいですが、

  • 所得税は2026年1月~12月分の収入(令和8年分所得税)
  • 住民税(非課税世帯など)は2026年1月~12月分の収入(令和9年度住民税)
  • 大学無償化は2026年1月~12月分の収入(令和9年度住民税で判定)
  • 社会保険2026年中の収入見込み

から対象です。

家族全員が住民税非課税だと、医療費の負担が少なくなったり、給付金がもらえたりとメリットがたくさんあります。もし家族が住民税非課税世帯ならば、バイト代(給料)は年齢関係なく、

119万円以下(都市部)
2025年分の収入から、9万円UPしました!

住んでいる地域(1月1日に住民登録があったところ)によって異なるので、「〇〇市 非課税 上限」で調べてみてください。

参考:横浜市サイト

横浜市の例:Q5の回答浜市の例:Q5の回答
横浜市HP(非課税世帯上限)

親の税金が上がらないバイト代上限は、年齢によって異なります。

  • 年末時点で19歳~22歳:159万円以下
  • その他:136万円以下

2025年までは123万円だったので、13万円UP!

国税庁のHPは、収入ではなく所得(経費を引いた後の金額)で記載されているので、「所得=収入ー給与所得控除(給料の人の経費)74万円」を引いて計算してください。

国税庁HP

3 扶養親族等の所得要件の改正
国税庁HP

11月頃から始まるバイト先の年末調整または年明けの確定申告(5年以内ならいつでもOK)で学生証などを提出して勤労学生控除を追加すると、自分の所得税・住民税が減額されます。(2026年分は所得税は178万円まで0円です。)

勤労学生控除のバイト代上限は、年齢は関係なく、

163万円以下
2025年までは150万円だったので、13万円UP!

勤労以外の所得が10万円以下などの条件もあります。

国税庁のHPは、収入ではなく所得(経費を引いた後の金額)で記載されているので、「所得=収入ー給与所得控除(給料の人の経費)74万円」を引いて計算してください。

国税庁HP

3 扶養親族等の所得要件の改正
国税庁HP

自分で国民健康保険に加入せず、親の社会保険の扶養に入れるバイト代上限額は、

年末時点で19歳~22歳:150万円未満
その他:130万円未満
2024年までは130万円だったので、20万円UP!

税金は「1月~12月までの年収」で月の制限はありませんが、社会保険は「今後の収入の見込み」です。また、2026年からは「契約上の年収(時給や勤務時間から計算した交通費を含む1年間の収入)が上限内なら、繁忙期等で一時的に収入が増えて年収が上限を超えてしまっても扶養を抜けない」扱いに変わりました。

日本年金機構HP、厚生労働省の通知

多子世帯の大学無償化の収入要件は、

  • 年末時点で19歳~22歳:160万円以下
  • その他:136万円以下
文部科学省から各大学への通知

民法の規定で、誕生日の1日前に年齢がプラスされるため、1月1日生まれの方は対象年が前に1年ずれます。要注意!

「年末時点で19歳~22歳の人」の対象者
  1. 年末時点で19歳~22歳(ただし、22歳の1月1日生まれを除く)
  2. 年末時点で18歳の1月1日生まれ

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