社会保険加入で将来の年金減る!?

「106万円の壁撤廃」で従業員51人以上の事業所でパートする場合、週に20時間以上働くと自分で社会保険に加入するように変わります。

でも将来もらえる年金が増えるからいいのかな?

まあ、確かに将来もらえる年金は「20年以上もらえば元を取れる程度」に増えます。

ただし、ある条件に当てはまる人は「自分で社会保険に加入する」ことで将来もらえる年金が減る可能性が…。

106万円の壁撤廃で自分で社会保険に加入した場合の手取り額はこちらの投稿を見てください。

インスタ:「106万円の壁撤廃で手取り17万円減!」

自分で社会保険に加入することで将来増える年金(年額)は次のとおり。

年額です。1か月だと700円とかですが、増えます。でも…

「夫のこと、ものすごい大好き💛」という方はこの先読まなくて大丈夫です!

将来、離婚する場合、夫の年金を分割してもらう制度があります。金額の確認方法はこちらの投稿を見てください。

インスタ:「いくら貰える?離婚後の年金分割」

年金分割には次の2種類があります。

年金分割
  1. 合意分割制度(話し合いにより分割割合を決める)
  2. 3号分割制度(相手の合意なしに半分に分ける)

この相手の合意なく年金を半分分けてもらえる「3号分割制度」は、「国民年金の第3号被保険者であった期間分」のみ適用、つまり自分で社会保険に加入している年の分は対象外です。

もちろん、「合意分割制度」で自分が社会保険に加入している年の分も分割することができればいいのですが、なかなか大変です。

離婚経験者だけど、「将来の年金分割を話し合おう」なんて平和な離婚、ありえないと思う。周りの経験者に聞いても、離婚時=相手のこと大っ嫌い!です。

将来、離婚してやる!って思っていて、働いても160万円くらいまでの予定なら、130万円までの3号扶養の方が安全かも…。

年金分割の申請期限は2026年6月までに、現在の離婚後2年以内から離婚後5年以内に変わります。

今後、社会保険に加入する人が増えることで「社会保険加入年分の年金も合意なしで半分」になるかもしれませんが、年金改革は5年に一度なので少なくともあと5年はないかな…。

ちなみに、どのくらい減るかというと、年160万円まで働いて扶養を抜けたとすると、

(夫の年収×0.005481)-8,800円

夫の年収が600万円だとすると、1年分で約2万円くらい将来もらえる年金(年額)が減ります。もちろん夫婦仲良く老後を迎えられるのが1番ですが、ちょっとでも離婚を考えているならばよく検討して決めましょう!

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