ふるさと納税上限額・
手取りシミュレーター
給与と条件を入力すると、所得税・住民税・保険料と、年間/月間の手取りをその場で概算します。
条件を入力
くわしい条件副業・配偶者・扶養・追加控除など
収入の内訳
家族
19〜22歳の親族(特定扶養・特定親族特別控除)
給与以外の所得は、必要経費を差し引いた後の事業・雑・配当などの所得合計を各人の欄へ入力してください。
ひとり親・寡婦・障害者控除
本人以外は、同じ人を上の3区分のどれか1つだけに入力してください。その人は年齢別の扶養人数にも入力します。16歳未満も障害者控除の対象です。
所得金額調整控除
23歳未満の扶養親族については、扶養控除を夫婦のどちらが取るかにかかわらず、本人の給与収入などの要件を満たす夫婦双方が所得金額調整控除を使えます。給与所得と公的年金等の双方がある場合の控除は、この試算の対象外です。
生命保険料控除・iDeCo
控除証明書にある年間支払額を、新旧・区分別に入力してください。
所得税の控除額だけでは住民税の控除額を正確に換算できないため、控除額の直接入力には対応していません。
2026年分は、23歳未満の扶養親族がいる場合、所得税の新契約の一般生命保険料控除について、枠の上限を4万円から6万円へ引き上げます。扶養控除を夫婦のどちらが申告するかは問いません。夫婦それぞれが実際に支払った対象保険料に使えますが、同じ保険料の重複申告はできません。生命保険料控除全体の所得税上限12万円と、住民税の上限・計算式は変わりません。
住宅ローン控除(税額控除)
書類のどこを見る? 「特」の1文字ではなく、括弧を含む表示全体で確認
次のいずれかの書類を見てください。上限額そのものを調べる必要はありません。
| 持っている書類 | 見る場所 | この表示なら「(特)等あり」 |
|---|---|---|
| 給与所得の源泉徴収票 | 「住宅借入金等特別控除の額の内訳」内の 住宅借入金等特別控除区分(1回目・2回目) |
区分の末尾が (特)・(特特)・(特特特)「増」等の特定増改築等のみを除く |
| 年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書兼申告書旧様式は名称に「(特定増改築等)」を含みます | 下部「証明事項」の居住開始年月日 新築・購入は㋑、増改築等は㋠の枠内 |
(特定)・(特別特定)・(特例特別特例) |
| 所得税及び復興特別所得税の確定申告書 第二表 | 特例適用条文等欄の居住開始年月日の末尾 | (特)・(特特)・(特特特)旧表記の (特定)等も同じ扱い |
選ぶ順番:①「増」等の特定増改築等だけなら「住民税対象外」 → ②それ以外で上表の特定表示があれば「(特)等あり」 → ③どちらでもなければ、居住開始年月日で「2026年以後」か「2025年以前」を選びます。
住(特家)・認(特家)・震(特家)は、居住開始年月日に応じて通常側を選びます。- 区分が「増」など特定増改築等だけの場合は「『増』等の特定増改築等のみ」を選択します。
- 金融機関の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」だけでは、この区分は判定できません。
- 1回目・2回目で区分が異なる、3回目以降がある、または表示が分からない場合は推測せず、税務署かお住まいの市区町村に確認してください。
書類の表示から区分を選ぶと、住民税の率と上限額を自動計算します。適用要件自体は判定しません。
保険料の調整
医療費控除(所得控除)
その他の所得控除
給与の手取り
ひと月あたりの手取り
—円
ふるさと納税上限額
ふるさと納税上限額の計算内訳
計算内訳を見る
①年収から所得を計算
②住民税の計算で使う控除
③住民税の計算結果
④ふるさと納税上限額を計算
住宅ローン控除・寄附金控除などの税額控除で減った後の税額は使いません。家計急変採用・在留資格・学業など他の要件は判定しません。JASSOの家計基準 ↗ 早生まれの対象確認 ↗
住民税のタイミング:表示額は入力した年の所得をもとにした翌年度の年額概算です。
※この結果は概算です。実際の上限額は、所得や各種控除、お住まいの自治体などにより異なる場合があります。
※住宅ローン控除がある場合は、ふるさと納税の上限額が変わることがあります。