社会保険料を年間報酬の平均で算定

公務員時代は税金担当だったから、3・4・5月は繁忙期で毎月の残業が100時間近かった。

なのに他の月は残業ないから、1年間の社会保険料払うために働いていたようなものだったな…。

社会保険料は4・5・6月に支給される給与で1年分が決まるけど、明らかに毎年その時期が忙しい職場で本人の同意があれば、社会保険料を「年間報酬の平均で算定する特例」を使うことができかもしれないよ。

この制度が使えるのは1年のうちで今だけ。会社から年金事務所への書類提出期間は7月1日~7月10日までです。

手続きの手順はこちら。

  1. 本人から依頼を受けて会社が「年間報酬の平均で算定する特例」に該当するか計算
  2. 特例に該当する場合、会社が「年間報酬の平均で算定することの申立書」「同意書等」を作成
  3. 本人が同意書に自署でサイン
  4. 会社が申立書と同意書を算定基礎届と一緒に年金事務所(健康保険組合に加入している場合はコピー等提出必要か要確認。協会けんぽは不要)に提出

インスタの投稿はこちら(6/6予定)

インスタ:「残業しすぎた!社会保険料を下げる裏技」

日本年金機構の該当ページ

日本年金機構の該当ページのHPはこちらです。

年間報酬の平均で算定する特例ページ

提出期限は算定基礎届と同じ7月1日~7月10日までです。

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