子ども3人以上の世帯の所得制限なしの大学無償化について、1つ前の投稿で詳しい説明をしているので、そちらも見てね😀(下記リンク)
この制度は親が子どもを3人以上扶養していれば、所得制限なしで大学生の子が無償化の支援を受けられるのですが、実は親に所得制限はなくても、子どもには所得制限があります。
親に「きょうだい3人扶養されている」ことが重要
大学無償化の条件はきょうだいが3人以上、親に扶養されていること。
「親に扶養されているきょうだいの数」は、一緒に住んでいるかどうかではなく、親の住民税で認められている扶養親族の数で判定します。
住民税は、前年1月1日から12月31日までの収入から、社会保険料、扶養控除など各種控除を差し引いて計算されます。
扶養している家族を申告する方法は次の2つ。
- 年末調整…11月から12月中旬に会社に提出
- 確定申告…自営業の人など
これらの申告に基づいて、翌年6月に住民税が決定します。
扶養の判定に103万円の壁
では、年末調整や確定申告で申告した子どもの扶養が認められる条件は?
ここで出てくるのが103万円の壁です。
税金上で家族の扶養が認められる条件は、
「扶養される人の年収が103万円以下であること」。
1年間の収入が103万円を超えると税金上の扶養から抜けてしまいます。
親の扶養から抜けたらどうなる?
子どもの給与収入(バイト収入も含みます)が103万円を超えて親の扶養から抜けてしまうとどうなるのでしょうか。
自分以外に親に扶養されているきょうだいが3人以上いれば、大学無償化の支援については特に問題ありません。(扶養控除がなくなるため、親の税金は高くなります。)
もし、大学生の子どもが一人、扶養から抜けてしまって親に扶養されているきょうだいが2人になってしまうと、きょうだい全員分の大学無償化の支援がなくなってしまいます。
ただし、大学無償化の申請は毎年必要なため、1度申請が却下されても再申請できます。また、収入の判定は「最新年」ではありません。
収入の判定年は2年前
詳しくは大学無償化の期間、実はもう2年長かった👍に記載していますが、大学無償化の申請で提出する住民税の扶養情報は、最新年のものではありません。
住民税は6月に新しい通知ができるのですが、大学無償化の申請は4月から始まるため通知が間に合わず、申請の1年前の住民税(親の住民税の通知)を使って扶養人数を数えます。
また、住民税は1年前の収入や控除(扶養状況)で決定するため、
申請する扶養の内容 = 2年前の扶養状況
令和7年(2025年)の4月に大学無償化の申請をする場合は、令和5年(2023年)の収入が103万円以内のきょうだいが3人以上いる必要があります。
令和7年に申請する扶養の内容 = 令和5年の不養状況(令和5年に子ども3人の収入がそれぞれ103万円以内だったか)
2年前は103万円の壁超えても一部は支援対象に
2年前の収入(例えば、令和7年(2025年)4月の申請では令和5年(2023年)の収入)が103万円を超えている場合、1年前の収入(上の例では2024年の収入)が103万円以内であれば、秋に申請すればその年の授業料の一部は無償化の支援が受けられます。
今年、103万円の壁超えそう。どうする?
2024年に103万円を超えると、現状の判定基準が変更されない場合は、2026年の4月の無償化申請は却下されます。
大学無償化は支援の金額が大きいので、収入が103万円を超えそうならば、市区町村や税理士に相談するのもいいと思います。(無料の税理士相談を開催している市区町村もあるので調べてみてください)
特定扶養控除の上限が変更されたら?
大学生世代が家族の扶養に入れる103万円の壁はおそらく2025年の収入分から引き上げられますが、子ども3人以上世帯の大学無償化の制度で103万円の壁の影響がなくなるのは、2026年の秋の申請か2027年の春の申請になります。
文部科学省への問い合わせの回答
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